円満相続支援

相続専門の税理士が解決します!!
兵庫県で1番、感謝してもらえる
相続プロフェッショナル集団

  • 相続税がかかるのかどうか、かかる場合はいくらかかるのか知りたい
  • 税務署に調査に入られない相続税申告をお願いしたい
  • 大変そうなので信頼できる専門家に全て任せたい
  • まずは自分でできるかどうか相談したい
  • 申告期限までの時間があまりなく急いで完了させたい

対応する税理士のキャリア・スキルによって「財産評価額」「次の相続に対する対策の提案(2次相続対策)」「申告スピード」などが大きく変わるのが相続税の申告です。
全国に税理士の数は約7万人おりますが、相続税申告の年間発生件数は116,341万件(平成30年度 国税庁HP公表)で、つまり、税理士1人あたりが相続税申告を担当する平均件数は1.6件と非常に少ないのが現状なのです。そのため、業界内でも得意な税理士に案件が集中し、特定の税理士しか相続税申告のスキルが深まらないのが、業界の実態となっています。ひょうご税理士法人が30年以上お客様から選ばれ続けている5つのポイントをご紹介いたします。

ひょうご税理士法人が選ばれる5つの理由

01.相続税申告累計1700件超え
(関西トップクラス)

平成元年(1982年)に創業して以来30年以上、兵庫県・大阪府を中心としたお客様へ延べ1700件を超える相続税申告を実施しております。豊富な実績と信頼に裏付けられたサービスをお約束します。

02.相続専門スタッフが対応

常時20名以上が相続専門スタッフとして対応しておりまして、申告の正確さ・スピードはもちろん、常に納税者の立場に立ってご提案しております。1次、2次相続はもちろん、節税、納税資金の準備などご満足いただける相続税申告をお約束します。初めての相続税申告をされる方にもわかりやすく、親身に丁寧な説明をさせていただきます。

03.徹底した税務調査対策
(税務調査率 直近7年0.1%)

相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。弊社では税務調査を念頭に「書面添付制度」を利用した申告を行い、税務署の防波堤となることで、納税者の心理的・経済的負担を軽減しております。

04.相続税減額が得意(こだわりの現地調査)

土地の調査は税理士によって大きな差がでるポイントです。弊社では現地調査をはじめ、これまでの実績をもとに1円でもお客様の納税負担を軽減できるよう相続税の節税にも力を入れて申告作業をお手伝いしております。

05.ワンストップサービス対応可

グループ内にまどか行政書士法人を構えており、相続の各種専門家と連携をスムーズにとっておりますのでワンストップサービスの実現が可能です。
税理士・行政書士はもちろん、司法書士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・不動産会社・保険代理店など相続に関する課題や対策についてベストな解決策をご提案するために各種専門家をコーディネート致します。

相続税申告サービスの流れ

01.初回面談のご予約

HPコンタクトフォーム、電話又はメール等により弊社にお問合せ頂きまして、ご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させて頂きます。面談は基本的に弊社事務所にて行わせていただきますが、お客様のご希望によりご自宅もしくはWEB面談で対応も可能です。

02.初回面談

初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。
(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しません。)

03.ご契約

弊社所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。

04.資料の収集

申告に必要な資料の収集を行っていただきます。
※別途報酬がかかりますが、弊社の方で取得代行が可能な資料もございます。

05.土地の現地調査

役所等の事前調査で入手した情報と土地の現地調査での情報を突合しながら、土地評価の減額要因を洩れなくチェックします。

06.相続財産の一覧表の作成及び、納税額報告

相続財産の一覧表を作成し、それに基づいた概算相続税額の算出をします。この報告をもとに論点を整理して、お客様に遺産分割や納税資金準備について方針を決めて頂きます。

07.遺産分割協議書及び相続税申告書の作成

最終的に決定して頂いた遺産分割方針をもとに、遺産分割協議書と相続税申告書を作成し、相続人全員の署名及び捺印を行って頂きます。

08.相続税申告書の提出及び、納付手続き

税務署に提出後、控を受領し、申告ファイル一式をお渡しさせて頂きます。また最終的に確定した相続税の納付手続きを進めていきます。

09.各種資産の名義変更等の諸手続きのサポート

不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きのサポートも可能です。

10.2次相続対策の提案並びに実行支援

1次相続の場合は、将来に備えて2次相続についても万全の対策をご提案致します。もちろんご納得の上、実行支援まで徹底サポートしております。

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料金表

相続税専門事務所による安心の価格設定。初回ご相談時にお見積書をご提示致します。

相続税申告料金

遺産総額 相続税申告報酬
(税抜)
5,000万円 50万円〜
1.0億円 75万円〜
1.5億円 100万円〜
2.0億円 125万円〜
2.5億円 150万円〜
3.0億円 175万円〜
3.5億円 200万円〜
4.0億円 225万円〜
4.5億円 250万円〜
5.0億円 275万円〜
5億円以上 別途お見積り

【加算報酬】(税抜き)

土地評価 1利用単位ごとに5万円(路線価地域)
1筆あたり1万円(倍率地域)
※土地の数は、利用単位数(例:2筆を1利用は1単位、1筆を2利用は2単位)となります。
特急料金
(申告期限までの期間が短いご依頼)
1カ月以内20%加算
2カ月以内15%加算
3カ月以内10%加算
相続人の数が
多い場合
4人以上の場合には、1人
増えるごとに10%加算
非上場株式が
ある場合
1社あたり
150,000円(税抜)〜の加算
夜間・休日対応 平日夜間(19時以降)・休日(土日祝)のご対応をご希望の場合:1回あたり20,000円加算
ご来所・リモート対応値引き 原則ご来所・リモートでのご面談対応をいただける場合:基本報酬から50,000円お値引き
納税猶予・延納・物納手続き お1人あたり100,000円加算
その他特殊対応 別途お見積り

①税務代理基本報酬

基本料金25万円+遺産総額(※1)× 0.5% + 土地加算(※2)(税抜き)
なお、財産額が5億円を超える場合には別途お見積りをさせていただきます。

※1 税務代理報酬算定のもとになる遺産総額は、プラスの課税遺産総額のことであり、債務・葬式費用、小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金非課税枠等の控除前の金額で、かつ、3年以内の贈与加算、相続時精算課税贈与の加算後の金額となります。
※2 土地加算は、路線価地域の土地1利用単位につき5万円を加算します。
倍率地域の土地につきましては、土地1筆につき1万円を加算します

②別途加算・お値引き
納税猶予や延納・物納の申請を行う、相続人が4人以上である、非上場株式がある、その他申告内容が複雑な場合には、別途加算報酬が必要となります。
・税務調査の立会報酬や、税理士法35条に基づく意見聴取の対応報酬は、別途必要となります。
・報酬総額のうち着手金10万円を、委嘱契約締結より2週間以内にお支払い頂きます。
なお着手金は委嘱業務終了時に、確定した報酬総額より控除いたします。また誠に恐縮ながら、振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。

相続税申告以外にも名義変更手続きが必要な方
(預金、有価証券、不動産等)

相続が発生すると、すべての人を対象に様々な名義変更(相続手続き)が必要となってきます。

通常なら、市役所、法務局、銀行、税理士事務所、司法書士事務所、不動産会社…といくつもの窓口へ行き、書類の提出や手続きをしなければなりません。そして、各場面で正確な知識と判断能力が必要となってきます。ひょうご税理士法人ではグループ内にまどか行政書士法人を構えており、相続の各種専門家と連携をスムーズにとっておりますので相続税申告に限らず、相続手続きワンストップサービスのご対応が可能です。
税理士・行政書士はもちろん、司法書士・弁護士・不動産会社など相続に関する課題や対策についてベストな解決策をご提案するために各種専門家をコーディネート致します。

まどか相続支援相談センター

相続対策コンサルティングサービスについて

分割対策

相続が始まると、相続財産については遺言がない限りは遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割の方法によっては有利な特例が適用できないケースもありますし、2次相続時の相続税を考慮にいれるなど将来を見越した判断も求められてきます。加えて不動産など分割が困難なものであるケースでは、いわゆる“争続”が生じることもあります。

そこでひょうご税理士法人では、相続が始まる前の対策として遺言書や、生前贈与・相続時精算課税等の活用をアドバイスしております。また、ご相続が始まってしまった場合でも、二次相続まで踏まえた税務面でのアドバイスを行うことで、相続人の方の意思決定のお手伝いをいたします。

納税資金対策

相続税は現金による一括納付が原則です。金融資産による納税余力を把握して、換金しやすい資産の確保が必要になってきます。効果的な対策として「資産の組み換え」・「年金・保険商品の活用」・「生前贈与の活用」などがあり、お客様に合わせた最適なご提案をしております。                            

財産評価引き下げ対策

相続税や贈与税の申告で用いる財産の評価方法は「財産評価基本通達」で定められています。例えば市街地にある不動産の場合、土地については路線価、建物については固定資産税評価額という、一般的に考えられる取引価格よりも低い価格で評価を行うこととされています。こうした取引価格(時価)と評価額の差を利用することによって、税額を軽減することができます。不動産、株価など財産評価額の引き下げに最適な対策プランをご提案致します。

家族信託

相続対策と認知症対策が同時にできるなど自由度が高い有効な手法を実現できるのが家族信託です。「高齢になってきたので財産の管理を信頼できる子供に任せたい」「遺言では実現できない、柔軟な資産継承がしたい」「複数人で共有している不動産や株式をどうにかしたい」「会社を後継者にうまく引き継ぎたいが方法がわからない」「障害を持つ子がいて、将来の財産管理を心配している」など家族信託を活用することで解決が可能となります。

相続診断シミュレーションサービスsmile

相続税対策のプロセスを間違えると、大きな損失を出してしまうケースがあります。残念ながら世の中で良く言われている相続税対策は、生命保険・生前贈与・不動産・遺言作成など、それぞれの専門家が部分的な視点で提案されているケースが多いのが現状です。

全体的な視点を持つことで初めて特定の商品やサービスを売るだけの営業行為ではなく、お客様の悩みや課題を根本的に解決し、本当の意味で資産を守り殖やしていくコンサルティングのご提案が可能になります。大切なことは全体的な視点をもち現状分析を行った後に、総合的にプランニングして着手していくことだと考えております。

相続診断サービスsmileについて

相続税の更正の請求

亡くなられてから原則5年10か月以内であれば払い過ぎた相続税を取り戻せるかもしれません。還付が認められる事由のほとんどが土地の評価となるのですが、土地の形状や周囲の状況等の様々な要素を総合的に考慮して評価額を決定するため難易度が高く、適切な技術を持つ税理士は数少ないのが現状です。

相続に関する税金は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。相続税更正の請求に関する業務については「完全成功報酬制」にしております。土地を相続されて心当たりのある方はぜひ一度ひょうご税理士法人にご相談下さい。

事例紹介

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よくある質問

  • 土日祝日、平日夜間も対応可能ですか?

  • 面談には、どのような資料が必要でしょうか?

  • 相続税申告が終わった後も、継続して相談に乗ってもらうことは可能ですか?

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